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【公布日】1986.03.03

【公布機関】財政部/税務総局  財税外[1986]55号

财政部税务总局关于确定常驻代表机构征税方法问题的通知

常駐代表機構の徴税方法確定の問題に関する財政部及び税務総局の通知(失効)

各省、自治区、直辖市税务局,三峡省筹备组,重庆、武汉、沈阳、大连、哈尔滨、西安、广州市税务局,加发南京市税务局、海洋石油税务局各分局:
  最近,北京、天津、大连等地的税务局提出,外国企业常驻代表机构在中国境内从事居间介绍、代理等服务业务取得的佣金、回扣、手续费和报酬(以下简称收入)的情况比较复杂,以什么条件分别适用按实际申报、核定收入或所得及以其经费支出额换算收入三种不同的计算征税方法。经研究,现明确如下:

この通知は、2011年2月21日に発布された財政部令第62号により失効している。

各省、自治区及び直轄市の税務局、三峡省設立準備グループ、重慶、武漢、瀋陽、大連、ハルピン、西安及び広州市の税務局並びに南京市税務局及び海洋石油税務局の各分局に通知する。
  最近、北京、天津及び大連等の地方の税務局から、外国企業常駐代表機構が中国境内において仲介・紹介及び代理等のサービス業務に従事して取得するコミッション、リベート、手数料及び報酬(以下「収入」という。)の状況が比較的複雑であり、どのような条件により、実際の申告、収入又は所得の査定及びその経費支出額による収入換算という3種の異なる税金計算徴収方法をそれぞれ適用するのかが提起された。検討を経て、ここに、次のように明確にする。

一、凡常驻代表机构能够提供签订的合同、佣金率等全部资料、凭证,并且建有账册,进行财务收支和成本费用核算,其中,境外费用支出部分还能够提供当地注册会计师证明的,经所在地税务机关审查同意,可以按其申报的实...

1、常駐代表機構が締結に係る契約及びコミッション率等の全部の資料及び証憑を提供することができ、かつ、帳簿を確立しており、財務収支及び原価費用の計算をし、そのうち、境外費用支出部分につき更に当該地の登録...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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