【公布日】2009.01.05
【施行日】2009.01.05
【公布機関】最高人民法院 法[2009]1号
最高人民法院关于涉及驰名商标认定的民事纠纷案件管辖问题的通知
著名商標認定にかかわる民事紛争事件の管轄問題に関する最高人民法院の通知
各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:
为进一步加强人民法院对驰名商标的司法保护,完善司法保护制度,规范司法保护行为,增强司法保护的权威性和公信力,维护公平竞争的市场经济秩序,为国家经济发展大局服务,从本通知下发之日起,涉及驰名商标认定的民事纠纷案件,由省、自治区人民政府所在地的市、计划单列市中级人民法院,以及直辖市辖区内的中级人民法院管辖。其他中级人民法院管辖此类民事纠纷案件,需报经最高人民法院批准;未经批准的中级人民法院不再受理此类案件。
以上通知,请遵照执行。
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
人民法院の著名商標に対する司法保護をより一層強化し、司法保護制度を完全化し、司法保護行為を規範化し、司法保護の権威性及び公信力を増強し、公平競争の市場経済秩序を維持・保護するため、かつ、国の経済発展の大局に奉仕するため、この通知の示達の日から、著名商標認定にかかわる民事紛争事件については、省及び自治区の人民政府所在地の市並びに計画単列市の中級人民法院並びに直轄市管轄区内の中級人民法院が管轄する。その他の中級人民法院がこの種の民事紛争事件を管轄する場合には、最高人民法院に報告して承認を受ける必要がある。承認を経ていない中級人民法院は、この種の事件を受理しない。
以上の通知は、これに従い執行されたい。
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