【公布日】2005.05.25
【施行日】2005.05.25
【公布機関】労働及び社会保障部 労社部発[2005]12号
労働関係の確立に関係する事項に関する通知
各省、自治区及び直轄市の労働及び社会保障庁(局)に通知する。
最近一時期、一部地方からの報告によれば、一部の雇用単位が労働者を募集採用するのに労働契約を締結せず、労働紛争が発生した際に双方の労働関係の確定が困難であることに起因して、労働者の適法な権益を維持・保護することが困難になり、労働関係の調和・安定に対し不利な影響をもたらしている。雇用単位の労働者使用行為を規範化し、労働者の適法な権益を保護し、かつ、社会の安定を促進するため、ここに雇用単位と労働者とが労働関係を確立することに関係する事項について次のように通知する。
1、雇用単位が労働者を募集採用するのに書面による労働契約を締結していないけれども、次に掲げる事由を同時に具備する場合には、労働関係は、成立する。
(1)雇用単位及び労働者が法律及び法規所定の主体資...
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