【公布日】2001.04.18
【施行日】2001.04.18
【公布機関】最高人民検察院/公安部 公発[2001]11号
経済犯罪事件の訴追標準に関する最高人民検察院及び公安部の規定(廃止)
この規定は、「公安機関の管轄する刑事事件の立件訴追標準に関する最高人民検察院及び公安部の規定(2)」(2010年5月7日発布、同日施行)により廃止されている。
1、偽造貨幣密輸事件(刑法第151条第1項)
偽造貨幣を密輸し、総額面が2000元以上であり、又は貨幣量が200枚以上である場合には、訴追しなければならない。
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