キャスト中国ビジネス

【公布日】2001.04.18

【施行日】2001.04.18

【公布機関】最高人民検察院/公安部  公発[2001]11号

关于经济犯罪案件追诉标准的规定

経済犯罪事件の訴追標準に関する最高人民検察院及び公安部の規定(廃止)

この規定は、「公安機関の管轄する刑事事件の立件訴追標準に関する最高人民検察院及び公安部の規定(2)」(2010年5月7日発布、同日施行)により廃止されている。

一、走私假币案(刑法第151条第1款)
  走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的,应予追诉。

1、偽造貨幣密輸事件(刑法第151条第1項)
  偽造貨幣を密輸し、総額面が2000元以上であり、又は貨幣量が200枚以上である場合には、訴追しなければならない。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。