【公布日】2009.04.16
【施行日】2009.04.16
【公布機関】国家税務総局 国税函[2009]188号
移転価格決定追跡管理を強化することに関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この法令は、国家税務総局公告2017年第6号(2017年3月17日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
「『特別納税調整実施弁法(試行)』を印刷・発布することに関する国家税務総局の通知」(国税発[2009]2号)の関係規定に基づき、ここに移転価格決定追跡管理を強化することに関係する問題について次のように通知する。
1、2008年1月1日以降に案件結了した移転価格決定調整案件について、税務機関は、企業が調整を受けた最終年度の翌年度から5年内において追跡管理を実施しなければならない。
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