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【公布日】2009.04.16

【施行日】2009.04.16

【公布機関】国家税務総局 国税函[2009]188号

国家税务总局关于加强转让定价跟踪管理有关问题的通知

移転価格決定追跡管理を強化することに関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
  根据《国家税务总局关于印发〈特别纳税调整实施办法(试行)〉的通知》(国税发〔2009〕2号)的有关规定,现就加强转让定价跟踪管理的有关问题通知如下:

この法令は、国家税務総局公告2017年第6号(2017年3月17日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  「『特別納税調整実施弁法(試行)』を印刷・発布することに関する国家税務総局の通知」(国税発[2009]2号)の関係規定に基づき、ここに移転価格決定追跡管理を強化することに関係する問題について次のように通知する。

一、2008年1月1日以后结案的转让定价调整案件,税务机关应自企业被调整的最后年度的下一年度起5年内实施跟踪管理。

1、2008年1月1日以降に案件結了した移転価格決定調整案件について、税務機関は、企業が調整を受けた最終年度の翌年度から5年内において追跡管理を実施しなければならない。

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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