【公布日】1997.12.11
【施行日】1997.12.11
【公布機関】最高人民法院 法釈[1997]9号
「刑法」の執行における罪名の確定に関する最高人民法院の規定
第8期全国人民代表大会第5回会議が採択した改正された「刑法」を正確に理解し、及び執行し、かつ、罪名の認定を統一するため、ここに、改正された「刑法」に基づき、刑法分則における罪名に対し次のように規定する。
刑法条文 罪名 第102条 国家反逆罪 第103条 第1項 国家分裂罪 第2項 国家分裂扇動罪 第104条 武装反乱又は暴乱罪 第105条 第1項 国家政権顛覆罪 第2項 国家政権顛覆扇動罪 ...
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