キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.02.28

【施行日】2009.02.28

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第10号)

中华人民共和国刑法修正案(七)

刑法改正案(七)

2009年2月28日第11期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により採択、同日主席令第10号により公布、同日施行

一、将刑法第一百五十一条第三款修改为:“走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”

1、刑法第151条第3項を次のように改める。
  「貴重かつ稀少な植物及びその製品等の国が輸出入を禁止しているその他の貨物又は物品を密輸した者は、5年以下の有期懲役又は拘役に処し、罰金を併科し、又は単...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。