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【公布日】2009.02.28

【施行日】2009.02.28

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第10号)

日本語訳文

刑法改正案(七)

2009年2月28日第11期全国人民代表大会常務委員会第7回会議により採択、同日主席令第10号により公布、同日施行

1、刑法第151条第3項を次のように改める。
  「貴重かつ稀少な植物及びその製品等の国が輸出入を禁止しているその他の貨物又は物品を密輸した者は、5年以下の有期懲役又は拘役に処し、罰金を併科し、又は単...

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