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【公布日】2009.02.28

【施行日】2009.02.28

【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第10号)

中国語原文

中华人民共和国刑法修正案(七)

一、将刑法第一百五十一条第三款修改为:“走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”

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