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【公布日】2009.02.27

【公布機関】国家税務総局  国税函[2009]98号

日本語訳文

企業所得税の若干の税務事項連接問題に関する国家税務総局の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
   「企業所得税法」(以下「新税法」という。)及びその実施条例(以下「実施条例」という。)は2008年1月1日から正式に実施され、新税法第60条の規定に従い、「外資投資企業及び外国企業所得税法」及び「企業所得税暫定施行条例」(以下「原税法」という。)は同時に廃止された。各地の集計計算清算納付業務の展開に便宜を図るため、ここに、新税法実施前の企業に発生した若干の税務事項連接問題について次のように通知する。

1、 既に購入した固定資産の見積残存純額及び減価償却年限の処理問題について
  新税法実施前に既に使用に投入した固定資産について、企業が既に原税法の規定に従い残存純額を見積り、かつ、計上した減価償却は...

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