【公布日】2009.02.20
【施行日】2009.03.01
【公布機関】環境保護部公告2009年第7号
「環境保護部が直接に環境影響評価文書を審査認可する建設プロジェクト目録」及び「環境保護部が省級環境保護部門に委託して環境影響評価文書を審査認可させる建設プロジェクト目録」の発布に関する公告(廃止)
この弁法は、環境保護部令第40号(2016年7月13日発布、同日施行)により廃止されている。
「環境影響評価法」及び「建設プロジェクトの環境影響評価文書分級審査認可規定」(環境保護部令第5号)に基づき、ここに「環境保護部が直接に環境影響評価文書を審査認可する建設プロジェクト目録(2009年版)」(付属書1を参照のこと。)及び「環境保護部が省級環境保護部門に委託して環境影響評価文書を審査認可させる建設プロジェクト目録(2009年版)」(付属書2を参照のこと。)を公告する。2009年3月1日から実施する。
プロジェクト類別 | プロジェクトの投資規模又は建設規模 |
(一)水利 ダム その他の水事工事 | 国際河川及び省(区、市)を跨ぐ河川上のダムプロジェクト。 中央政府が調整する必要のある国際河川及び省(区、市)を跨ぐ水資源配置調整にかかわるプロジェクト。 |
(二)エネルギー 電力 石炭 石油 天然ガス | 水力発電所:主要な河川上に建設されるプロジェクト及び総設備容量が25万キロワット以上のプロジェクト。 火力発電所:全部。 熱電併給所:石炭燃焼プロジェクト(背圧ユニットプロジェクトを除く。)。 原子力発電所:全部。 電力網工事:750キロボルト以上の交流・直流プロジェクト及び500キロボルト直流プロジェクト。国境を跨ぎ、又は省(区、市)を跨ぐ330及び500キロボルト交流プロジェクト。 国家規画鉱区内の年産150万トン以上の石炭開発プロジェクト。 年産100万トン以上の新油田開発プロジェクト。省(区、市)幹線送油管網(油田のギャザリング網を含まない。)。 年産20億立方メートル以上の新ガス田開発プロジェクト。省(区、市)を跨ぎ、又は年間の送ガス能力が5億立方メートル以上の送ガス管網(油ガス田のギャザリング網を含まない。)。 |
(三)交通 鉄道 道路 水運 民用航空 | 省(区、市)を跨ぎ、又は100キロメートル以上の新規建設(増加建設を含む。)プロジェクト。 国道主幹線、国家高速道路網及び省(区、市)を跨ぐプロジェクト。 港区並びに年間の呑吐能力が200万トン以上の石炭、鉱石及び石油ガス専用バースの新規建設プロジェクト。コンテナ専用埠頭。 飛行場の新規建設。軍民共用飛行場の拡大建設。 |
(四)冶金・非鉄 鋼鉄 非鉄 希土 黄金 | 既に探査により明らかになっている工業埋蔵量が5000万トン以上の規模の鉄鉱開発プロジェクト。製鉄(焼結、ペレット、コークス化、直接還元及び融解還元を含む。)及び製鋼プロジェクトの新規建設(移転を含む。)及び拡大建設(技術改造により生産能力を増加するものを含む。)。 総投資が5億元以上の鉱山開発プロジェクト。電解アルミニウム及び酸化アルミニウムプロジェクト。銅、鉛及び亜鉛精錬プロジェクトの新規建設及び拡大建設。 鉱山開発、精錬分離及び総投資が1億元以上の希土深加工プロジェクト。 1日に採掘・選別する鉱石が500トン以上のプロジェクト。 |
(五)化学工業・石油化学 石油化学 化学工業 | 石油精製の新規建設及び一次石油精製の拡大建設プロジェクト。エチレンの新規建設及び新たに増加する生産能力が年産20万トンを超えるエチレンの改造・拡大建設プロジェクト。 クロム塩及びシアン化物生産プロジェクト。高純度テレフタル酸(PTA)、パラキシレン(PX)、メチレンジフェニルジイソシアネート(MDI)及びトルエンジイソシアネート(TDI)の新規建設プロジェクト。石炭を原料とするメチルアルコール、ジメチルエーテル、アルケン並びに石油及び天然ガスプロジェクト。 |
(六)機械 自動車 船舶 | 自動車完成車の新規建設プロジェクト。 10万トン級以上の造船施設(船台、ドック)の新規建設プロジェクト。 |
(七)軽工業 製紙 変性燃料アルコール トウモロコシの深加工 | 年産10万トン以上のパルププロジェクト。 全部。 新規建設及び拡大建設プロジェクト。 |
(八)都市建設 | 都市快速軌道交通プロジェクト。省(区、市)を跨ぐ1日あたりの水調達が50万トン以上の給水プロジェクト。 |
(九)社会事業 旅行 娯楽 | 国家重点風景名勝区、国家自然保護区及び国家重点文物保護単位区域内の総投資が5000万元以上の旅行開発及び資源保護施設並びに世界自然・文化遺産保護区内の総投資が3000万元以上のプロジェクト。 大型テーマパーク。 |
(十)核及び輻射 核施設 放射性 電磁輻射施設 | 全部(核施設と関係する科学研究実験室を含む。)。 ウラン(トリウム)鉱及び国務院又は国務院関係部門が審査認可する共生放射性鉱の開発利用プロジェクト。 国務院又は国務院関係部門が審査認可する電磁輻射施設及び工事。 |
(十一) 絶対秘密工事 | 全部。 |
(十二) 外商投資 | この目録(一)項ないし(十)項以外の、「外商投資産業指導目録」中の総投資(増資を含む。)が5000万米ドル以上の制限類プロジェクト。 |
(十三)その他 | 国務院の「全国危険廃棄物及び医療廃棄物処分施設建設規画」に組み入れられた危険廃棄物処分施設建設プロジェクト。 「環境保護部が省級環境保護部門に委託して環境影響評価文書を審査認可させる建設プロジェクト目録(2009年版)」を除く、「環境影響評価法」の規定に従い環境保護部が環境評価文書を審査認可すべきその他の建設プロジェクト。 |
プロジェクト類別 | プロジェクトの投資規模又は建設規模 |
一、エネルギー | 電力:揚水エネルギー蓄積発電所、背圧ユニットを採用した石炭燃焼熱電併給所及び総設備容量が5万キロワット以上の風力発電所プロジェクト。 電力網工事:省(区、市)を跨がない330及び500キロボルト交流プロジェクト。 石炭:国家規画鉱区内の年産150万トン以下の石炭開発プロジェクト。 石油:国家原油備蓄施設。 天然ガス:輸入液化天然ガスの受入及び貯蔵・運送施設。 |
二、交通 | 道路:西部開発道路幹線の道路プロジェクト。国境を跨ぎ、又は大型河川(通航区画)を跨ぐ独立した道路橋梁及びトンネルプロジェクト。 水運:千トン級以上の通航建築物内陸河川運送プロジェクト。 民用航空:総投資が10億元以上の飛行場拡大建設プロジェクト。 |
三、情報産業 | 電信:国内幹線伝送網(ラジオ・テレビ網を含む。)、国際電信伝送回路、国際ゲートウェイ局及び専用電信網の国際通信施設その他の情報安全にかかわる電信インフラストラクチャープロジェクト。 郵政:国際ゲートウェイ局その他の情報安全にかかわる郵政インフラストラクチャープロジェクト。 電子情報製品の製造:衛星テレビ受信機及び基幹部品等の生産プロジェクト。 |
四、冶金・非鉄 | 鋼鉄:鋼圧延プロジェクト。 |
五、化学工業・石油化学 | 化学肥料:年産50万トン以上のカリウム鉱肥料プロジェクト。 化学工業:改造される能力が年産10万トンを超えるPTA及びPXのプロジェクト。 |
六、機械 | 自動車:自動車完成車の新規建設以外の、国が審査承認する必要のあるプロジェクト。 船舶:民用船舶の中・低速ディーゼルエンジン生産プロジェクト。 その他:都市軌道交通車輌、信号システム及び牽引伝動コントロールシステム製造プロジェクト。 |
七、軽工業・紡績 | 紡績:日産300トン以上のポリエステルプロジェクト。 タバコ:タバコ用のセルロースジアセテート及び繊維束プロジェクト。 製塩:全部(自家用熱電併給を含むものを除く。)。 |
八、都市建設 | 大型河川(通航区画)を越える都市橋梁及びトンネルプロジェクト。 |
九、社会事業 | 大学都市、医学都市その他の園区性建設プロジェクト。 3級又は4級の生物安全実験室にかかわる建設プロジェクト。 F1サーキットプロジェクト。 |
十、金融 | 紙幣印刷、造幣及び紙幣用紙プロジェクト。 |
十一、外商投資 | 「環境保護部が直接に環境影響評価文書を審査認可する建設プロジェクト目録(2009年版)」(一)項ないし(十)項以外の、「外商投資産業指導目録」中の総投資(増資を含む。)が1億米ドル以上の奨励類及び許可類プロジェクト。 |
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