【公布日】2009.03.11
【公布機関】財政部/国家税務総局 財税[2009]28号
耕地占用税暫定施行条例の具体化を貫徹する状況に関する財政部及び国家税務局の通達
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団財務局に通達する。
「耕地占用税暫定施行条例」(国務院令第511号)及びその実施細則(以下「条例及び細則」という。)発布後に、各省(区又は市)の財政庁(局)及び地方税務局は、配置に従い、自主的に国土等関連部門と交流・調整し、迅速に勢力を組織し、積極的かつ適切に具体化をし、各貫徹業務が一定の進展を得た。現在、全国では既に22の省(区又は市)が実施弁法を発布している。ここに、関係する具体化貫徹状況を次のように通達する。
1、各地の耕地占用税実施弁法の発布状況
(1)実施弁法を既に発布した省
2009年2月中旬までに、北京、天津、河北、内蒙古、吉林、黒龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、湖南、広西、...
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