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【公布日】2009.03.30

【公布機関】科学技術部 国科発財[2009]140号

日本語訳文

外商投資ベンチャー投資企業及びベンチャー投資管理企業の審査認可に関係する事項に関する通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市、新疆生産建設兵団並びに副省級都市の科学技術庁(委員会又は局)に通知する。

  「外商投資ベンチャー投資企業管理規定」及び商務部の「外商投資ベンチャー投資企業及びベンチャー投資管理企業の審査認可事項に関する通知」(商資函[2009]9号)に基づき、外商投資ベンチャー投資企業の管理をより一層規範化し、業務効率を引き上げ、かつ、外商投資ベンチャー投資企業が国が発展を奨励する高度新規技術産業分野に投資するよう導き、及び奨励するため、ここに外商投資ベンチャー投資企業及びベンチャー投資管理企業の審査認可に関係する事項について次のように要求を提出する。

1、総投資が1億米ドル以下(1億米ドルを含む。)の外商投資ベンチャー投資企業及び外商投資ベンチャー投資管理企業の設立及び変更については、省、自治区、直轄市、計画単列市、新疆生産建設兵団、ハルピン、長春...

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