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【公布日】2002.03.15

【施行日】2002.03.26

【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院  法釈[2002]7号

日本語訳文

「刑法」の執行における罪名の確定に関する最高人民法院及び最高人民検察院の補充規定

「刑法」並びに全国人民代表大会常務委員会の「外国為替の騙取購入、逃避及び不法売買犯罪の懲罰に関する決定」、「刑法改正案」、「刑法改正案(2)」及び「刑法改正案(3)」(以下それぞれ「決定」、「改正案」、「改正案(2)」及び「改正案(3)」という。)を正確に理解し、及び執行し、かつ、罪名の認定を統一するため、ここに、最高人民法院の「『刑法』の執行における罪名の確定に関する規定」及び最高人民検察院の「刑法分則の規定する犯罪の罪名を適用することに関する意見」に対し次のように補充し、及び改正する。 

                                                                                                                                                                                                                                   
  
第114条及び第115条第1項(「改正案(3)」第1条及び第2条)危険物質を投げ放つ罪(投毒の罪の罪名は、これを取り消す。)
第115条第2項(「改正案(3)」第1条及び第2条)過失により危険物質を投げ放つ罪(過失による投毒の罪の罪名は、これを取り消す。)
第120条の1(「改正案(3)」第4条)テロ活動に資金を援助する罪
第125条第2項(「改正案(3)」第5条)危険物質を不法に製造し、売買し、運送し、又は貯蔵保管する罪(核材料を不法に売買し、又は運送する罪の罪名は、これを取り消す。)
第127条第1項及び第2項(「改正案(3)」第6条第1項及び第2項)銃器、弾薬、爆発物又は危険物質を窃取し、又は奪取する罪
第127条第2項(「改正案(3)」第6条第2項)銃器、弾薬、爆発物又は危険物質を強奪する罪
第162条の1(「改正案」第1条)会計証憑、会計帳簿又は財務会計報告を隠匿し、又は故意に毀損する罪
第168条(「改正案」第2条)国有の会社、企業及び事業単位の者の職務失当罪、国有の会社、企業及び事業単位の者の職権濫用罪(私利をはかって破産又は欠損をもたらす罪の罪名は、これを取り消す。)
第174条第2項(「改正案」第3条)金融機構の経営許可証又は認可文書を偽造し、変造し、又は譲渡する罪
第181条第1項(「改正案」第5条第1項)証券又は先物の取引に係る虚偽の情報を捏造し、かつ、流布させる罪、投資家を勧誘欺罔して証券又は先物契約を売買させる罪
第181条第2項(「改正案」第5条第2項)証券又は先物の取引価格を操縦する罪
第182条(「改正案」第6条及び「決定」第1条)外国為替を騙取購入する罪
第229条第1項、第2項及び第3項虚偽証明文書を提供する罪(仲介組織職員の虚偽証明文書を提供する罪の罪名は、これを取り消す。)、証明文書の発行における重大な事実の誤りの罪(仲介組織職員の証明文書の発行における重大な事実の誤りの罪の罪名は、これを取り消す。)
第236条強姦罪(幼女を姦淫する罪の罪名は、これを取り消す。)
第291条の1(「改正案(3)」第8条)虚偽の危険物質を投げ放つ罪、虚偽のテロ情報を捏造し、又は故意に伝播する罪
第342条(「改正案(2)」)農用地を不法に占用する罪(耕地を不法に占用する罪の罪名は、これを取り消す。)
第397条職権濫用罪、職務懈怠罪(国家機関の公務員の私利をはかる罪の罪名は、これを取り消す。)
第399条第1項及び第2項私利のため法をまげる罪(法をまげて訴追し、又は裁判する罪は、これを取り消す。)、民事又は行政における法をまげて裁判する罪(法をまげて裁判する罪は、これを取り消す。)
第406条国家機関の公務員の契約の締結又は履行における職務失当・被詐欺罪(国家機関の公務員の契約の締結又は履行における職務失当罪は、これを取り消す。)
  最高人民法院及び最高人民検察院の従前の罪名問題に関係する規定とこの規定とが一致しない場合には、この規定を基準とする。

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