【公布日】2008.12.22
【施行日】2008.12.26
【公布機関】最高人民法院 法釈[2008]17号
当事者が強制執行効力を有する公証債権文書の内容について紛争があり訴えを提起した際に、人民法院が受理するか否かという問題に関する最高人民法院の回答(廃止)
この司法解釈は、法釈[2019]11号(2019年7月8日発布、同月20日施行)により廃止されている。
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に回答する。
当事者が強制執行効力を有する公証債権文書の内容について紛争があり訴えを提起した際に、人民法院が受理するか否かという問題に関し、当院は、江蘇及び重慶等の高級人民法院の回答申請を次々に受領した。検討を経て、次のように回答する。
「民事訴訟法」第214条及び「公証法」第37条の規定に基づき、公証を経た、給付を内容とし、かつ、自由意思により強制執行を受ける旨の債務者の承諾を記載した債権文書は、法により強制執行効力を有する。債権者...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。