【公布日】2008.12.22
【施行日】2008.12.26
【公布機関】最高人民法院 法釈[2008]17号
最高人民法院关于当事人对具有强制执行效力的公证债权文书的内容有争议提起诉讼人民法院是否受理问题的批复
当事者が強制執行効力を有する公証債権文書の内容について紛争があり訴えを提起した際に、人民法院が受理するか否かという問題に関する最高人民法院の回答(廃止)
この司法解釈は、法釈[2019]11号(2019年7月8日発布、同月20日施行)により廃止されている。
各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院:
关于当事人对具有强制执行效力的公证债权文书的内容有争议提起诉讼人民法院是否受理的问题,我院陆续收到江苏、重庆等高级人民法院的请示,经研究,批复如下:
各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に回答する。
当事者が強制執行効力を有する公証債権文書の内容について紛争があり訴えを提起した際に、人民法院が受理するか否かという問題に関し、当院は、江蘇及び重慶等の高級人民法院の回答申請を次々に受領した。検討を経て、次のように回答する。
根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条和《中华人民共和国公证法》第三十七条的规定,经公证的以给付为内容并载明债务人愿意接受强制执行承诺的债权文书依法具有强制执行效力。债权人或者债务人对该债权文...
「民事訴訟法」第214条及び「公証法」第37条の規定に基づき、公証を経た、給付を内容とし、かつ、自由意思により強制執行を受ける旨の債務者の承諾を記載した債権文書は、法により強制執行効力を有する。債権者...
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