【公布日】2008.05.14
【公布機関】税関総署 署税函[2008]165号
都市軌道交通プロジェクトの輸入設備及び部品に係る担保通関に関する税関総署の通知
広東分署、天津及び上海の特派員弁事処並びに各直属税関に通知する。
都市軌道交通建設プロジェクトに係る輸入設備及び部品の税収政策の関係問題に関し、総署は、既に「都市軌道交通プロジェクトの輸入設備及び部品の税収問題に関する税関総署の通知」(署税函 [2004]366号、以下「通知」という。)を示達して明確にしている。近年来、各地の都市軌道交通建設の発展が比較的速く、かつ、基本的に国家発展改革委員会が「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」(以下「プロジェクト確認書」という。)を発行する前において、プロジェクト単位が関係貨物を先に担保通関させることに係る申請を税関に提出しているため、一部の税関は、関係プロジェクトの輸入設備の税収問題について続々と総署に回答申請をしている。検討を経て、ここに、関係する問題について次のように回答する。
上記「通知」の規定に基づき、都市軌道交通建設プロジェクトについて設備国産化率が70パーセント以上に達する場合には、その余の設備又は部品の輸入については、関税及び輸入環節増値税の徴収を免除する。プロジェ...
特に通知する。
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