キャスト中国ビジネス

【公布日】1997.12.31

【公布機関】税関総署  署税[1997]1062号

日本語訳文

「輸入設備の租税政策を調整することに関する国務院の通知」を貫徹することに関する税関総署の緊急通知

広東分署及び各直属税関に通知する。
  国務院は、1998年1月1日から、国の産業政策で発展を奨励する内外資プロジェクトの輸入設備について、関税及び輸入環節増値税の徴収を免除することを決定した。ここに、「輸入設備の租税政策を調整することに関する国務院の通知」(国発[1997]37号)(以下「通知」という。)を貴税関らに転送・発布するところ、直ちに実施を組織されたい。今回の輸入設備の租税政策の調整は、国がより一層外資の利用を拡大し、国外の先進技術及び設備を導入し、産業構造の調整及び技術の進歩を促進し、国民経済の持続的、急速かつ健全な発展を保持するための重大な措置である。国務院の通知は、各関係単位が操作段階を簡素化し、審査認可手続を簡略化し、審査認可速度を速め、この重大な免税政策を具体化させることに注意する必要がある、と強調している。この政策精神について、各税関は、誠実に学習し、深く理解し、執行を厳格に貫徹する必要がある。ここに、執行における関係する問題について次のように通知する。

1、 「外商投資産業指導目録」中の奨励類及び制限乙類(付属書1を参照のこと。(訳注:本文中の付属書番号は文末の付属書に付された番号と1つずつずれている。))に適合する外商投資プロジェクトであって、「当...

  付属書1:「国務院の輸入設備の租税政策を調整することに関する通知」(略)
  付属書2:「外商投資産業指導目録」(略)
  付属書3:「当面の国の産業政策により発展を奨励する産業、製品及び技術の目録」(略)
  付属書4:「国が発展を奨励する内外資プロジェクト確認書」(略)
  付属書5:「計画単列市及び国家試行企業集団名簿」(略)
  付属書6:「外商投資プロジェクトで免税としない輸入商品目録」(略)
  付属書7:「国内投資プロジェクトで免税としない輸入商品目録」(略)
  付属書8:「輸入免税優遇政策を執行する国が発展を奨励する内外資プロジェクトの統一編成番号、プロジェクト性質分類及び操作要求に関する説明」(略)
  付属書9:「国が発展を奨励する内外資プロジェクト税関審査認可月報告表」(略)

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。