【公布日】2003.08.15
【施行日】2003.08.21
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院 法釈[2003]12号
「刑法」の執行における罪名の確定に関する最高人民法院及び最高人民検察院の補充規定(2)
罪名の認定を統一するため、「刑法改正案(4)」の規定に基づき、ここに、最高人民法院の「『刑法』の執行における罪名の確定に関する規定」及び最高人民検察院の「刑法分則の規定する犯罪の罪名を適用することに関する意見」に対し次のように補充し、及び改正する。
刑法条文 | 罪名 |
第152条第2項 (「刑法改正案(4)」第2条) | 廃棄物密輸罪 (「刑法」原第155条第3号の固体廃棄物密輸罪の罪名は、これを取り消す。) |
第244条の1 (「刑法改正案(4)」第4条) | 児童労働者を雇用して危険・重労働に従事させる罪 |
第344条 (「刑法改正案(4)」第6条) | 国家重点保護植物を不法に伐採し、又は毀損する罪。国家重点保護植物又は国家重点保護植物製品を不法に買い付け、運送し、加工し、又は販売する罪 (貴重な樹木を不法に伐採し、又は毀損する罪の罪名は、これを取り消す。) |
第345条第3項 (「刑法改正案(4)」第7条第3項) | 盗伐され、又は乱伐された林木を不法に買い付け、又は運送する罪 (盗伐され、又は乱伐された林木を不法に買い付ける罪の罪名は、これを取り消す。) |
第399条第3項 (「刑法改正案(4)」第8条第3項) | 判決又は裁定の執行における職務失当罪。判決又は裁定の執行における職権濫用罪 |
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