【公布日】2009.01.21
【公布機関】国家税務総局 国税函[2009]37号
中国の居住者株主が支配する外国企業の所在国の実際税負担の判定を簡素化することに関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
「企業所得税法」第45条の規定に基づき、中国の居住者企業が、又は中国の居住者企業及び居住者個人が支配する外国企業の実際税負担の判定を簡素化するため、ここに、次のように明確にする。
中国の居住者企業又は居住者個人が自らの支配する外国企業がアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、オーストラリア、インド、南アフリカ、ニュージーランド及びノルウェーに設立されていることにつき資料を提供して証明することができる場合には、当該外国企業が分配をせず、又は分配を減少させた利益を配当分配額とみなし、これを中国の居住者企業の当期収入に算入するのを免除することができる。
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