【公布日】2009.01.21
【公布機関】国家税務総局 国税函[2009]37号
国家税务总局关于简化判定中国居民股东控制外国企业所在国实际税负的通知
中国の居住者株主が支配する外国企業の所在国の実際税負担の判定を簡素化することに関する国家税務総局の通知
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局:
根据《中华人民共和国企业所得税法》第四十五条的规定,为了简化判定由中国居民企业,或者由中国居民企业和居民个人控制的外国企业的实际税负,现明确如下:
中国居民企业或居民个人能够提供资料证明其控制的外国企业设立在美国、英国、法国、德国、日本、意大利、加拿大、澳大利亚、印度、南非、新西兰和挪威的,可免于将该外国企业不作分配或者减少分配的利润视同股息分配额,计入中国居民企业的当期所得。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
「企業所得税法」第45条の規定に基づき、中国の居住者企業が、又は中国の居住者企業及び居住者個人が支配する外国企業の実際税負担の判定を簡素化するため、ここに、次のように明確にする。
中国の居住者企業又は居住者個人が自らの支配する外国企業がアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本、イタリア、カナダ、オーストラリア、インド、南アフリカ、ニュージーランド及びノルウェーに設立されていることにつき資料を提供して証明することができる場合には、当該外国企業が分配をせず、又は分配を減少させた利益を配当分配額とみなし、これを中国の居住者企業の当期収入に算入するのを免除することができる。
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