【公布日】2008.12.11
【公布機関】最高人民法院 法発[2008]42号
「民事訴訟の証拠に関する若干の規定」における挙証期限に関係する規定の適用に関する最高人民法院の通知
全国の地方各級人民法院、各級軍事法院、各鉄道運輸中級法院及び基層法院並びに各海事法院並びに新疆生産建設兵団の各級法院に通知する。
「民事訴訟の証拠に関する最高人民法院の若干の規定」(以下「証拠規定」という。)は、2002年4月1日に施行されて以来、人民法院の裁判活動を指導し、及び規範化し、訴訟当事者の証拠意識を高め、民事裁判活動が公正かつ秩序を保って展開されるのを促進することに対し、積極的な役割を果たしてきた。しかしながら、新状況及び新問題の出現に伴い、一部の地方では、「証拠規定」における個別の条項、特に挙証期限に関係する規定に対し理解が統一されていない。当事者の訴訟権利の充分な行使を確実に保障し、かつ、人民法院が公正かつ高効率に裁判権を行使することを保障するため、ここに、「証拠規定」における挙証期限に係る規定の適用等に関係する問題を次のように通知する。
1、 第33条第3項所定の挙証期間に係る問題について。「証拠規定」第33条第3項所定の「挙証期間」とは、一審の普通手続を適用して民事事件を審理する際に、人民法院の指定する、当事者が証拠を提供してその主...
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