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【公布日】2008.12.11

【公布機関】最高人民法院  法発[2008]42号

最高人民法院关于适用《关于民事诉讼证据的若干规定》中有关举证时限规定的通知

「民事訴訟の証拠に関する若干の規定」における挙証期限に関係する規定の適用に関する最高人民法院の通知

全国地方各级人民法院、各级军事法院、各铁路运输中级法院和基层法院、各海事法院,新疆生产建设兵团各级法院:
  《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《证据规定》)自2002年4月1日施行以来,对于指导和规范人民法院的审判活动,提高诉讼当事人的证据意识,促进民事审判活动公正有序地开展,起到了积极的作用。但随着新情况、新问题的出现,一些地方对《证据规定》中的个别条款,特别是有关举证时限的规定理解不统一。为切实保障当事人诉讼权利的充分行使,保障人民法院公正高效行使审判权,现将适用《证据规定》中举证时限规定等有关问题通知如下:

全国の地方各級人民法院、各級軍事法院、各鉄道運輸中級法院及び基層法院並びに各海事法院並びに新疆生産建設兵団の各級法院に通知する。
  「民事訴訟の証拠に関する最高人民法院の若干の規定」(以下「証拠規定」という。)は、2002年4月1日に施行されて以来、人民法院の裁判活動を指導し、及び規範化し、訴訟当事者の証拠意識を高め、民事裁判活動が公正かつ秩序を保って展開されるのを促進することに対し、積極的な役割を果たしてきた。しかしながら、新状況及び新問題の出現に伴い、一部の地方では、「証拠規定」における個別の条項、特に挙証期限に関係する規定に対し理解が統一されていない。当事者の訴訟権利の充分な行使を確実に保障し、かつ、人民法院が公正かつ高効率に裁判権を行使することを保障するため、ここに、「証拠規定」における挙証期限に係る規定の適用等に関係する問題を次のように通知する。

一、关于第三十三条第三款规定的举证期限问题。《证据规定》第三十三条第三款规定的举证期限是指在适用一审普通程序审理民事案件时,人民法院指定当事人提供证据证明其主张的基础事实的期限,该期限不得少于三十日。...

1、 第33条第3項所定の挙証期間に係る問題について。「証拠規定」第33条第3項所定の「挙証期間」とは、一審の普通手続を適用して民事事件を審理する際に、人民法院の指定する、当事者が証拠を提供してその主...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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