【公布日】2008.11.03
【施行日】2009.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2008]13号
「民事訴訟法」の執行手続の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(改正前)
この法令は、法釈[2020]21号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。
法により遅滞なく、かつ、有効に効力の生じた法律文書を執行し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、2007年10月に改正された後の「民事訴訟法」に基づき、人民法院の執行業務の実際を考慮し、執行手続における法律の適用に係る若干の問題について次のとおり解釈をする。
第1条 執行申立人は、執行される財産の所在地の人民法院に対し執行を申し立てる場合には、当該人民法院の管轄区に執行に供することのできる財産を有する旨の証明資料を提供しなければならない。
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