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【公布日】2008.11.03

【施行日】2009.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2008]13号

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》执行程序若干问题的解释

「民事訴訟法」の執行手続の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(改正前)

この法令は、法釈[2020]21号(2020年12月29日公布、2021年1月1日施行)により改正されている。

为了依法及时有效地执行生效法律文书,维护当事人的合法权益,根据2007年10月修改后的《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法),结合人民法院执行工作实际,对执行程序中适用法律的若干问题作出如下解释:

法により遅滞なく、かつ、有効に効力の生じた法律文書を執行し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、2007年10月に改正された後の「民事訴訟法」に基づき、人民法院の執行業務の実際を考慮し、執行手続における法律の適用に係る若干の問題について次のとおり解釈をする。

第1条  申请执行人向被执行的财产所在地人民法院申请执行的,应当提供该人民法院辖区有可供执行财产的证明材料。

第1条  執行申立人は、執行される財産の所在地の人民法院に対し執行を申し立てる場合には、当該人民法院の管轄区に執行に供することのできる財産を有する旨の証明資料を提供しなければならない。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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