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【公布日】2008.11.25

【施行日】2009.01.01

【公布機関】国家外貨管理局/国家税務総局  匯発[2008]64号

日本語訳文

サービス貿易等の項目の対外支払いにつき税務証明を提出することに関係する問題に関する国家外貨管理局及び国家税務総局の通知(廃止)

この通知は、国家税務総局/国家外貨管理局公告2013年第40号(2013年7月9日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  国の外貨管理及び税収管理を完全化するため、ここに、サービス貿易、収益、経常移転及び一部の資本項目の対外支払いにつき税務証明を提出することに関係する問題について次のように通知する。

1、 境内機構及び個人は、境外に対し3万米ドル等価値以上(3万米ドル等価値を含まない。)の次に掲げるサービス貿易、収益、経常移転及び資本項目に係る外貨資金を1回で支払う場合には、国の関係規定に従い主管...

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