【公布日】2008.11.25
【施行日】2009.01.01
【公布機関】国家外貨管理局/国家税務総局 匯発[2008]64号
国家外汇管理局 国家税务总局关于服务贸易等项目对外支付提交税务证明有关问题的通知
サービス貿易等の項目の対外支払いにつき税務証明を提出することに関係する問題に関する国家外貨管理局及び国家税務総局の通知(廃止)
国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局;各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局;各中资外汇指定银行:
为完善国家外汇管理和税收管理,现就服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付提交税务证明有关问题通知如下:
この通知は、国家税務総局/国家外貨管理局公告2013年第40号(2013年7月9日発布、同年9月1日施行)により廃止されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局、各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
国の外貨管理及び税収管理を完全化するため、ここに、サービス貿易、収益、経常移転及び一部の資本項目の対外支払いにつき税務証明を提出することに関係する問題について次のように通知する。
一、境内机构和个人向境外单笔支付等值3万美元以上(不含等值3万美元)下列服务贸易、收益、经常转移和资本项目外汇资金,应当按国家有关规定向主管税务机关申请办理《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外...
1、 境内機構及び個人は、境外に対し3万米ドル等価値以上(3万米ドル等価値を含まない。)の次に掲げるサービス貿易、収益、経常移転及び資本項目に係る外貨資金を1回で支払う場合には、国の関係規定に従い主管...
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