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【公布日】2008.08.22

【施行日】2008.10.01

【公布機関】国家工商行政管理総局/商務部令第35号

日本語訳文

外商投資広告企業管理規定(廃止)

この規定は、国家工商行政管理総局第75号(2015年6月29日発布、同日施行)により廃止されている。

第1条  外商投資広告企業に対する管理を強化し、かつ、広告業の健全な発展を促進するため、外商投資管理及び広告管理に関する法律及び行政法規に基づき、この規定を制定する。

付属書
  香港及びマカオと内地とがより緊密な経済貿易関係を確立するのを促進し、かつ、香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において投資して広告企業を設立するのを奨励するため、国務院の承認した「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配」及び「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配」に基づき、ここに、香港及びマカオの投資家が広告業に投資することについて、次のような補充規定をする。
  第1条 2004年1月1日から、香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において独資広告会社を設立することは、これを許可する。
  第2条 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者は、「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配」及び「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配」中の「サービス提供者」に関する定義及びその関連規定の要求にそれぞれ適合しなければならない。
  第3条 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者は、広告業務を経営する(主営でない場合を含む。)企業法人でなければならない。
  第4条 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において広告業に投資することに係るその他の規定については、なおこの規定に従い執行する。

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