キャスト中国ビジネス

【公布日】2008.08.22

【施行日】2008.10.01

【公布機関】国家工商行政管理総局/商務部令第35号

外商投资广告企业管理规定

外商投資広告企業管理規定(廃止)

この規定は、国家工商行政管理総局第75号(2015年6月29日発布、同日施行)により廃止されている。

第1条  为了加强外商投资广告企业的管理,促进广告业健康发展,根据有关外商投资管理和广告管理的法律、行政法规,制定本规定。

第1条  外商投資広告企業に対する管理を強化し、かつ、広告業の健全な発展を促進するため、外商投資管理及び広告管理に関する法律及び行政法規に基づき、この規定を制定する。

附件:
  为了促进香港、澳门与内地建立更紧密的经贸关系,鼓励香港服务提供者和澳门服务提供者在内地投资设立广告企业,根据国务院批准的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》、《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》,现就香港和澳门投资者投资广告业作出补充规定如下:
  一、自2004年1月1日起,允许香港服务提供者和澳门服务提供者在内地设立独资广告公司。
  二、香港服务提供者和澳门服务提供者应分别符合《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》中关于“服务提供者”定义及其相关规定的要求。
  三、香港服务提供者和澳门服务提供者应是经营(含非主营)广告业务的企业法人。
  四、香港服务提供者和澳门服务提供者在内地投资广告业的其他规定,仍按照本规定执行。

付属書
  香港及びマカオと内地とがより緊密な経済貿易関係を確立するのを促進し、かつ、香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において投資して広告企業を設立するのを奨励するため、国務院の承認した「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配」及び「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配」に基づき、ここに、香港及びマカオの投資家が広告業に投資することについて、次のような補充規定をする。
  第1条 2004年1月1日から、香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において独資広告会社を設立することは、これを許可する。
  第2条 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者は、「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との手配」及び「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの手配」中の「サービス提供者」に関する定義及びその関連規定の要求にそれぞれ適合しなければならない。
  第3条 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者は、広告業務を経営する(主営でない場合を含む。)企業法人でなければならない。
  第4条 香港のサービス提供者及びマカオのサービス提供者が内地において広告業に投資することに係るその他の規定については、なおこの規定に従い執行する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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