キャスト中国ビジネス

【公布日】2008.10.20

【公布機関】国家工商行政管理総局/商務部  工商外企字[2008]226号

日本語訳文

外商投資企業の解散・抹消登記管理に関係する問題に関する国家工商行政管理総局及び商務部の通知(廃止)

この通知は、市場監督管理総局公告2020年第56号(2020年12月7日公布、同日施行)により廃止されている。

各省、自治区及び直轄市並びに計画単列市及び副省級市の工商行政管理局及び商務主管部門並びに新疆生産建設兵団商務局に通知する。
  「外商投資企業清算弁法」(以下「清算弁法」という。)は、既に国務院516号令の「一部の行政法規を廃止することに関する決定」を経て廃止されている。「清算弁法」廃止後の外商投資企業の解散、清算及び抹消に係る法律適用の原則を明確にし、解散の審査認可及び抹消登記手続を規範化し、かつ、外商投資企業の撤退メカニズムを完全化するため、ここに、外商投資企業の解散、清算及び抹消登記管理に関係する問題について次のように通知する。

1、 法律適用の原則について。「外商投資の会社の審査認可及び登記管理の法律適用に係る若干の問題に関する執行意見」(工商外企字[2006]81号)により確立された法律適用の原則に基づき、外商投資の会社の...

付属書:「外商投資の会社の抹消登記につき提出を必要とする文書及び規範要求」
番号文書名称
1清算グループ責任者が署名した「外商投資の会社の抹消登記申請書」
2*原審査認可機関の抹消に同意する旨の認可文書
3*法により下された決議又は決定
4*会社権力機構又は人民法院の確認を経た清算報告
5支店の抹消登記証明
6営業許可証の正、副本
7その他の関係文書

  規範要求:   1、 申請書は、黒色又は青黒色の万年筆又は水性ボールペンを用いて記入しなければならず、筆跡は、明瞭でなければならない。   2、 以上の文書は、写しとする旨を明記するものを除き、原本を提出しなければならない。   3、 以上の提出する文書が外国語を用いて書かれているときは、翻訳単位の印章を押捺した相応する中国語の訳文を提出する必要がある。   4、 第2項目は、営業期間が満了し、法院又は仲裁機構が解散又は破産を裁定した場合及び行政機関が閉鎖を命じ、営業許可証を取り消し、設立許可を取り消し、又は会社の設立登記を取り消す場合については、提出する必要がない。   5、 第3項目は、「会社法」、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」、「外資企業法」及び会社定款の規定に基づいて下された決議又は決定をいい、決議又は決定の内容と申請する事項とは、一致しなければならない。法院又は仲裁機構が解散又は破産を裁定した場合及び行政機関が閉鎖を命じ、営業許可証を取り消し、又は設立許可を取り消した場合には、法院若しくは仲裁機構の裁定文書又は行政機関の閉鎖命令、営業許可証取消し若しくは設立許可取消しに係る決定をそれぞれ提出しなければならない。「会社登記管理条例」の関係規定に違反したことに起因して会社登記機関に法により会社の設立登記を取り消された場合には、会社登記機関の会社設立登記取消しに係る決定を提出する。   6、 第4 項目には、清算グループの清算公告を掲載する新聞の記事見本並びに会社の未納付税金及び清算過程において生じた税金(税関及び税務に係る税金完納状況及び抹消状況を含む。)の清算納付、認可証書の返納及び既に商務部門の受領証明を受領している状況についての説明が含まれなければならない。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。