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【公布日】1992.09.07

【公布機関】最高人民法院  法函[1992]114号

日本語訳文

被執行人がその全部の資産を株式資本として外国側と合資企業を設立した場合において執行をいかに処理するべきかという問題に関する最高人民法院の回答レター

湖南省高級人民法院に回答する。

  貴院の湘高法経[1992]1号の回答申請報告は、これを収受した。検討を経て、次のように回答する。

  被執行人が1990年12月31日に浙江省紹興県軽工業公司及び米国樺品企業有限公司と合資により浙江鉆石製衣廠有限公司を設立し、登録登記を経て、当該会社が中華人民共和国企業法人営業許可証を受領し、法人格を有することに鑑み、当該会社の財産は、これを直接に執行するのに適しない。改革開放に有利とするため、被執行人である紹興県第二襯衫廠が合資企業において享有する出資持分の一部(償還すべき債務に相当する。)を、合資相手方の同意を取得した後に譲渡することができ、譲渡の際に、合資相手方は、優先譲受権を享有する。合資相手方が出資持分の譲渡に同意しない場合には、被執行人が合資企業から取得する割増配当その他の収益につき期間及び回を分けて執行することができる。必要である場合には、保全措施を講ずる旨を裁定して、期日の到来した得るべき収益の一部又は全部を被執行人が引き出すことを制限し、同時に関係単位に通知して(裁定書副本を付す。)執行に協力させることができる。

  ここに回答する。

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