【公布日】2008.12.31
【公布機関】税関総署公告2008年第103号
税関総署公告2008年第103号
増値税方式転換改革を協力して実施するため、国務院の承認を経て、財政部、税関総署及び税務総局は、2008年第43号公告を連合で発布し、一部の輸入租税優遇政策に対し相応する調整をした。ここに、政策の調整がかかわる関連する執行問題を次のように公告する。
1、 2009年1月1日から、「国務院の輸入設備の租税政策を調整することに関する通知」(国発[1997]37号、以下「通知」という。)の規定に従い、又はこれに照らして輸入租税優遇政策を享受する次に掲げ...
ここに公告する。
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