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【公布日】2008.12.19

【施行日】2009.01.01

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2008]170号

日本語訳文

全国の増値税方式転換改革実施に係る若干の問題に関する通知

この通知第4条第(2)号及び第(3)号は、財税[2014]57号(2014年6月13日発布、7月1日施行)により調整されている。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局並びに新彊生産建設兵団財務局に通知する。
  増値税制度の完全化を推し進め、国民経済の安定的かつ比較的速やかな発展を促進するため、国務院は、2009年1月1日から全国において増値税方式転換改革を実施することについて決定した。改革の実施を確実なものにすることを保証するため、ここに関係問題について次のように通知する。

1、 2009年1月1日から、増値税の一般納税者(以下「納税者」という。)が固定資産を購入し(寄贈及び現物出資の接受を含む。以下同じ。)、又は自己生産する(増改築及び据付けを含む。以下同じ。)ことによ...

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