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【公布日】2008.05.06

【公布機関】住宅及び都市・農村建設部  建住房[2008]84号

日本語訳文

建物登記簿管理試行弁法

第1条  建物登記簿管理を規範化し、建物取引の安全を保障し、かつ、建物権利者及び 関連当事者の適法な権益を保護するため、「物権法」及び建設部が発布した「建物登記弁法」(建設部令第168号)に基づき、この弁法を制...

付属書:建物登記簿記載内容説明
  【建物編成番号】建物登記機構が編成する建物のコード番号を記載する。各建物登記の基本ユニットは、唯一の建物編成番号を有しなければならない。建物が合併され、又は分割された場合には、新たに番号を編成しなければならず、既存の編成番号をそのまま使用してはならない。
  【建物の位置】建物の具体的な地理的位置を記載する。具体的には、関係部門が法により確定する建物の位置をいい、一般に、街路名称、番地、棟番号、階層番号及び部屋(室)番号等が含まれる。
  【所在建築物の総階数】建物が所在する建築物の総自然階数を記載する。地下階又は半地下階を有する場合には、総階数に算入する。ただし、その旨を明記しなければならない。
  【建築面積】「不動産測量規範」(GB/T 17986.1-2000)に従い測量した建物の建築面積を記載し、それぞれ建物専有部分の建築面積及び分担された共有部分の建築面積を明記する。
  建築物が複数の所有権者による区分所有である場合には、専有部分の建築面積は、セット内建築面積とする。建築物が複数の所有権者による区分所有に属しない場合には、専有部分の建築面積は、即ち建築面積とする。
  【規画用途】建設工事規画許可及びその添付図面上に確定・記載された建物用途を記載する。
  【建物の構造】鋼構造、鋼及び鉄筋コンクリート構造、鉄筋コンクリート構造、混合構造、煉瓦・木構造並びにその他の構造等の6類に分かれる。
  【土地権利帰属の性質】建物占有範囲内の土地の所有権の性質を記載する。それぞれ「国有」又は「集団所有」とする。
  【国有土地使用権の取得方式】建物が占有する土地の国有土地使用権取得の方式を記載する。これには、割当、払下げ、賃貸又は価格評価による現物出資等が含まれる。
  【集団土地使用権の類型】建物が占有する土地の集団土地使用権の具体的な類型を記載する。これには、集団建設用地使用権又は宅地使用権等が含まれる。
  【土地番号】土地使用権証上に注記された筆土地番号を記載する。
  【土地証番号】法により土地使用権者に対し発行される土地使用権証の証書番号を記載する。
  【土地使用年限】建物占有範囲内の土地使用権の開始日及び終了日を記載する。国有土地使用権が払下げであるものについては、「国有土地使用権証」に記載された土地使用年限を記入する。国有土地使用権が割当であるものについては、記入しない。集団土地使用権については、「集団土地使用証」上に記載された土地使用年限を記入する。
  【不動産平面図】とは、「不動産測量規範」(GB/T 17986.1-2000)の要求に従い完成させた、建物権利帰属証書添付図に用いる建物分戸図等をいう。
  【建物所有権者】建物所有権者が法人その他組織である場合には、身分証明上の法定名称を記載する。建物所有権者が自然人である場合には、身分証明上の氏名を記載する。
  法人その他組織の身分証明は、「組織機構コード証」とし、「組織機構コード証」がない場合には、「営業許可証」、「事業単位法人証書」又は「社会団体法人登記証書」等とすることができる。国内自然人の身分証明は、「住民身分証」とし、「住民身分証」がない場合には、「戸籍簿」、「旅券」又は有効な軍人身分証書等(「将校証」、「文官幹部証」、「下士官・兵士証」、「学員証」、「離休証」又は「定年退職証」等)とすることができる。香港・マカオ同胞の身分証明は、「香港・マカオ住民内地往来通行証」又は「香港・マカオ同胞帰郷証」及び「住民身分証」とする。台湾同胞の身分証明は、「台湾住民大陸往来通行証」その他の有効な旅行証書及び台湾地区に居住する旨の有効な身分証書又は確認を経た身分証明とする。外国人の身分証明は、「旅券」及び中国政府主管機関が発行する居留証書とする。
  【身分証明番号】身分証明上に記載された番号を記載する。
  【戸籍所在地】建物所有権者が自然人である場合には、その戸籍登記管理機関の所在地を記載する。一般に身分証明の発行機関を記入する。
  【共有状況】持分共有又は共同共有について記載する。共有状況に属しない場合には、単独所有と記入する。共有状況に属する場合には、持分共有又は共同共有と記入する。付記欄中に共有者及び共有持分を明記する。
  【建物所有権の取得方式】建物所有権者が当該建物所有権を取得した方式を記載する。これには、自己建設、売買、スワップ、贈与、建物による出資・資本参加、共有建物の分割又は合併、法人その他組織の分割又は合併、相続、遺贈、効力を生じた法律文書による取得及び収用等が含まれる。
  【建物所有権証書番号】登記機構が建物権利者に対し発行する建物所有権証書の証書番号を記載する。
  【証書再発行・交換状況】建物権利帰属証書又は登記証明が遺失、滅失又は破損等の原因により再発行され、又は交換された場合には、建物権利帰属証書番号の後ろ又は付記欄中に明記する。
  【建物の性質】経済的実用住宅、低賃料住宅又は資金収集合作により建設された建物等の、政府が関連政策を提供して建設を支持し、かつ、購買又は賃借対象及び譲渡について制限のある建物についてそれぞれ記載する。その他の類型の建物については、この項目に記入しない。
  【抵当権者】抵当契約中の抵当権者を記載する。
  【抵当権設定者】抵当契約中の抵当権設定者を記載する。
  【債務者】主たる債権契約中の債務者を記載する。
  【被担保主債権の金額】担保される主たる債権の金額を記載する。
  【担保範囲】抵当契約中において約定される担保範囲を記載する。これは、主たる債権及びその利息、違約金、損害賠償金並びに担保財産を保管し、及び担保物権を実現する費用等とすることができる。抵当契約に約定されていない場合には、約定されていない事実を記載する。
  【債務履行期限】主たる債権契約中において約定される、債務者が債務を履行する期限を記載する。
  【建物の所有権以外の権利証書番号】登記機構が当事者に対し発行する建物の所有権以外の権利証書の証書番号を記載する。
  【根抵当権者】根抵当契約中に記載された抵当権者を記載する。
  【最高債権額】根抵当契約中において双方当事者が約定する最高債権金額を記載する。
  【債権確定の期間】根抵当契約中において双方当事者が約定する債権確定の期間を記載する。
  【最高債権額の既に確定したという事実及び金額】「物権法」第206条所定の事由により根抵当権の担保する債権が確定した場合には、債権確定の原因及び事実を記載し、同時に確定した債権金額を明記する。
  【建設中プロジェクトの抵当権者】建設中プロジェクトの抵当契約中の抵当権者を記載する。通常、建設中プロジェクトの貸主とする。
  【建設中プロジェクトの抵当権設定者】建設中プロジェクトの抵当契約中の抵当権設定者を記載する。通常、建設中プロジェクトについて財産権を享有する権利者とする。
  【建設中プロジェクトの抵当登記証明番号】登記機構が当事者に対し発行する建設中プロジェクトの抵当登記証明の証書番号を記載する。
  【地役権者】地役権契約中の地役権者を記載する。一般に要役地の権利者とする。
  【地役権設立状況】要役地の登記簿については、承役地(の建物)の位置、承役地の建物所有権者及び地役権の主要内容(地役権契約中において約定される承役地の建物の利用目的及び方法)等を記載する。承役地の登記簿については、要役地(の建物)の位置、地役権者及び地役権の主要内容(地役権契約中において約定される承役地の建物の利用目的及び方法)等を記載する。
  地役権契約を貼付する場合には、この欄は、記入を省略することができる。
  【地役権利用期間】地役権契約中において約定される利用期間
  【予告登記の権利者】建物売買契約中の建物購入者又は抵当契約中の抵当権者を記載する。
  【予告登記の義務者】建物売買契約中の建物販売者又は抵当契約中の抵当権設定者を記載する。
  【予告登記証明番号】登記機構が建物権利者に対し発行する予告登記証明の証書番号を記載する。
  【異議登記の申請人】異議登記を申請した利害関係者を記載する。
  【異議事項】利害関係者が異議を提出した具体的内容を記載する。
  【封印機関】法により土地使用権又は建物所有権について財産保全又は封印等の制限措置を実施する国家機関、例えば人民法院、人民検察院又は公安機関等を記載する。
  【封印文書及び文書番号】法により財産保全又は封印等の制限措置をする旨の封印機関の文書及びその文書番号を記載する。
  【封印期日】封印事実が登記簿に記載された期日を記載する。
  【封印期間】封印文書上に記載された制限措置の開始日及び終了日を記載する。封印文書に記載される制限措置の開始日は、一般に封印期日と一致する。
  【封印解除文書及び文書番号】法により制限措置を解除する旨の封印機関の文書及びその文書番号を記載する。
  【封印解除の期日】封印機関が制限措置を解除した期日を記載する。一般には、制限措置を解除する旨の封印機関の文書が登記機構に送達された期日である。
  【登記期日】登記事項が登記簿上に記載された期日を記載する。
  【登記最終審査人員】登記機構の最終審査決定を下した人員を記載する。

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