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【公布日】2008.06.06

【公布機関】最高人民法院  ―

日本語訳文

法により抗震・災害救済・回復・再建期間における民事裁判及び執行業務を適切にすることに関する最高人民法院の通知

各省、自治区及び直轄市の高級人民法院、解放軍軍事法院並びに新疆ウイグル自治区高級人民法院生産建設兵団分院に通知する。
  四川汶川特大地震は、新中国の成立以来、破壊力が最も強く、かつ、波及範囲が最も広範であった地震であり、災害区における人民大衆の生命財産の巨大な損失をもたらした。中共中央政治局常務委員会は、2008年6月5日に汶川地震災害後の回復・再建割当支援業務の配備を専門に検討した。災害後の回復・再建は、非常に困難な任務であり、災害後の回復・再建を加速するため、必ず社会主義制度の政治の優位性を十分に発揮し、全国の力を結集しなければならない。各級人民法院は、全党全国業務の大局をしっかりとめぐり、人民の利益を何よりも高い位置に置き、災害区の人民の思うところを思い、急ぐところを急いで、災害後の回復・再建任務の困難性を十分に認識し、人民法院の裁判職能の作用を十分に発揮し、法により人民大衆の生命財産の安全を維持・保護し、正常な社会秩序を維持・保護し、かつ、人民大衆の根本利益を維持・保護する必要がある。
  法により災害区の民事裁判及び執行業務を適切にし、災害区の人民大衆の適法な権益を保障し、災害区の社会安定を維持・保護するため、かつ、抗震・災害救済及び災害後の再建に力強い司法保障を提供するため、特に次のように通知する。

第1条  1、各級人民法院、特に災害区の人民法院は、必ず党委員会の指導のもと、当該地政府が回復・再建業務を法制軌道に組み入れることを積極的に支持し、人民法院の法による各種類型の民事紛争解決における職能作用を十分...

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