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【公布日】2008.09.24

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2008]46号

日本語訳文

企業の延払登記管理業務を適切に行うことに関係する問題に関する国家外貨管理局の通知(廃止)

この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連・青島・厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
  「企業の貨物貿易項目における外債登記管理を実行することに関係する問題に関する国家外貨管理局の通知」(匯発[2008]30号)の規定に基づき、2008年10月1日から、企業が新たに締結する輸入契約に延払条項が含まれ、及び実際に延払いが発生する場合には、契約締結の日から、又は税関が輸入貨物通関書を発行した後90日の日から15業務日内に、延払登記手続をしなければならない。ここに、この業務の取扱いに関係する問題について次のとおり通知する。

第1条  国家外貨管理局の「貿易信用貸付登記管理システム(延払部分)」は、2008年10月1日から対外的に運行される。企業は、匯発[2008]30号文書及びこの通知の規定に従い延払登記管理の関連手続をしなければ...

総局連絡先:資本項目管理司:苗剣 梁勇
  連絡電話:010-68402250
  ファクシミリ:010—68402208
  電子メール:debt@capitalsafe
  情報センター:王毅
  連絡電話:010-68402469
  特に通知する。

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