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【公布日】2008.09.19

【公布機関】財政部/国家税務総局  財税[2008]121号

日本語訳文

企業関連当事者の利息支出の税引き前控除標準に関係する税収政策問題に関する通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国家税務局及び地方税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
  企業の利息支出の税引き前控除を規範化し、かつ、企業所得税の管理を強化するため、「企業所得税法」(以下「税法」という。)第46条及び「企業所得税法実施条例」(国務院令第512号、以下「実施条例」という。)第119条の規定に基づき、ここに企業が関連当事者の債権性投資を受けることに係る利息支出の税引き前控除の政策問題を次のように通知する。

第1条  課税所得額を計算する際に、企業が実際に関連当事者に支払う利息支出について、次に規定する比率並びに税法及びその実施条例の関係規定を超えずに計算される部分については控除を許可し、超える部分については発生し...

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