【公布日】2008.08.06
【公布機関】財政部 財企[2008]159 号
中外合作経営企業外国側合作者投資先行回収に関係する問題に関する財政部の通知
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国務院の関係する部・委員会及び関係する直属機構、新疆生産建設兵団財務局並びに各中央管理企業に通知する。
「中外合作経営企業外国合作者投資先行回収審査・認可弁法」(財政部令第28号)が印刷・発布された後、中外合作経営企業(以下「合作企業」という。)の外国合作者による投資先行回収の審査認可業務を規範化することについて、積極的な役割を果たした。しかしながら、実際の執行においては、いくつかの問題についてより一層明確にする必要がある。ここに、関係する問題について次のとおり通知する。
第1条 「中外合作経営企業法」第21条及び「中外合作経営企業法実施細則」第44条の規定により、投資し、又は合作条件を提供することに従い分配することを基礎として、外国合作者の収益分配比率を拡大し、又は、合作企業...
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