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【公布日】2008.08.06

【公布機関】財政部  財企[2008]159 号

财政部关于中外合作经营企业外方合作者先行回收投资有关问题的通知

中外合作経営企業外国側合作者投資先行回収に関係する問題に関する財政部の通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),国务院有关部委、有关直属机构,新疆生产建设兵团财务局,各中央管理企业:
  《中外合作经营企业外国合作者先行回收投资审批办法》(财政部令第28号)印发后,对规范中外合作经营企业(以下简称合作企业)外国合作者先行回收投资的审批工作,起到了积极作用,但在实际执行中有些问题需要进一步予以明确。现就有关问题通知如下:

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)、国務院の関係する部・委員会及び関係する直属機構、新疆生産建設兵団財務局並びに各中央管理企業に通知する。
  「中外合作経営企業外国合作者投資先行回収審査・認可弁法」(財政部令第28号)が印刷・発布された後、中外合作経営企業(以下「合作企業」という。)の外国合作者による投資先行回収の審査認可業務を規範化することについて、積極的な役割を果たした。しかしながら、実際の執行においては、いくつかの問題についてより一層明確にする必要がある。ここに、関係する問題について次のとおり通知する。

第1条  依据《中外合作经营企业法》第二十一条以及《中外合作经营企业法实施细则》第四十四条的规定,在按照投资或者提供合作条件进行分配的基础上,扩大外国合作者的收益分配比例,或者外国合作者在合作企业缴纳所得税前回...

第1条  「中外合作経営企業法」第21条及び「中外合作経営企業法実施細則」第44条の規定により、投資し、又は合作条件を提供することに従い分配することを基礎として、外国合作者の収益分配比率を拡大し、又は、合作企業...

翻訳:弁護士法人キャスト パラリーガルチーム
中国語原文

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