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【公布日】2008.03.05

【公布機関】最高人民検察院/公安部  高検会[2008]2号

日本語訳文

経済犯罪事件訴追標準に関する最高人民検察院及び公安部の補充規定(廃止)

この規定は、「公安機関の管轄する刑事事件の立件訴追標準に関する最高人民検察院及び公安部の規定(2)」(2010年5月7日発布、同日施行)により廃止されている。

第1条  重要情報の規則違反開示又は非開示事件(刑法第161条)
  法により情報開示義務を負う会社又は企業が株主及び社会公衆に対し虚偽の、若しくは重要な事実を隠蔽した財務会計報告を提供し、又は法により開示す...

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