キャスト中国ビジネス

【公布日】2008.03.05

【公布機関】最高人民検察院/公安部  高検会[2008]2号

最高人民检察院 公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定

経済犯罪事件訴追標準に関する最高人民検察院及び公安部の補充規定(廃止)

この規定は、「公安機関の管轄する刑事事件の立件訴追標準に関する最高人民検察院及び公安部の規定(2)」(2010年5月7日発布、同日施行)により廃止されている。

第1条  违规披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一条)
  依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告,或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露,涉嫌下...

第1条  重要情報の規則違反開示又は非開示事件(刑法第161条)
  法により情報開示義務を負う会社又は企業が株主及び社会公衆に対し虚偽の、若しくは重要な事実を隠蔽した財務会計報告を提供し、又は法により開示す...

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。