キャスト中国ビジネス

【公布日】2008.09.26

【公布機関】国家外貨管理局  匯綜発[2008]157号

日本語訳文

貿易信用貸付登記管理システム(延払部分)操作指針(廃止)

この法令は、国家外貨管理局公告2012年第1号(2012年6月27日発布、同年8月1日施行)により廃止されている。

第1部分 延払登記管理の原則

第1条  外債の統計・モニタリングを完全化し、かつ、国内の企業の貨物貿易項目における外債の登記管理を規範化するため、「外貨管理条例」、「外債統計監督測定暫定施行規定」及び「企業の貨物貿易項目における外...

付属書:
  輸入延払審査承認事項に関する申請レター
  (参考様式)
  国家外貨管理局    分局(センター支局、支局)御中
  当社は、主に      等の業務を経営し、前年度の貨物輸入項目における対外外貨支払総額は、  元(通貨種類:  )です。ここに、貴局に対し次の事項を申請します。
  □当社の現行の延払基礎比率( %)に基づき査定された延払年度対外外貨支払額は 米ドルですが、本年度の延払対外外貨支払累計発生額は 米ドルであると見込まれ、ここに輸入項目における延払基礎比率を %に調整していただくよう申請します。
  □当社が既に引出登記手続をしている延払いは  件、合計  元(通貨種類:  )です。企業延払年度対外外貨支払額 米ドルを超え、国家外貨管理局の確認を取得していないので、ここに審査確認を申請します。
  □当社が  年 月 日に既に引出登記手続をしている延払い  元(通貨種類:  )は、税関発行日後 日に延払登記手続をしました。期限超過登記をしたことにより対外外貨支払いをすることができないので、ここに審査承認を申請します。
  □当社が  年 月 日に既に引出登記手続をしている延払項目における等の情報に誤りがあるので、ここに引出登記情報の修正につき審査承認を申請します。
  当社は、匯発[2008]30号文書の規定に厳格に従い延払登記手続をし、申請事項及び付属書に掲げる説明資料が事実に属することを厳粛に承諾します。虚偽行為があった場合には、当社並びにその法人代表及び関連責任者は、関連する法律責任を引き受けます。
  特にここに申請します。
  (別添:関係する輸入契約、貿易決済方式及び外貨局が提供するよう要求するその他の状況説明資料)
  公司(社印)
  200 年 月 日

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。