【公布日】2008.03.06
【公布機関】国家税務総局 国税函[2008]219号
サービス貿易対外支払租税徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
第1条 適用対象について
(1) 境内機構
境内機構が外国為替指定銀行においてサービス貿易に係る5万米ドル以上(5万米ドルを含む。)の対外支払い(以下「サービス貿易対外支払い」という。)を手続する際に...
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