【公布日】2008.03.06
【公布機関】国家税務総局 国税函[2008]219号
サービス貿易対外支払租税徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)
この通知は、2009年1月1日に既に廃止されている。
天津、上海、江蘇、福建、湖南及び四川省(市)の国家税務局及び地方税務局に通知する。
「サービス貿易対外支払いに係る税務届出の試行に関係する問題に関する国家外国為替管理局及び国家税務総局の通知」(匯発[2008]8号)の要求に基づき、国際租税徴収管理制度をより一層完全化し、ここに、上海、天津、江蘇、四川、福建及び湖南がサービス貿易対外支払租税徴収管理を試行することに関係する問題について次のように通知する。
第1条 適用対象について
(1) 境内機構
境内機構が外国為替指定銀行においてサービス貿易に係る5万米ドル以上(5万米ドルを含む。)の対外支払い(以下「サービス貿易対外支払い」という。)を手続する...
附属書:
1.境内機構サービス貿易対外支払税務届出表
2.届出心得
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