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【公布日】2008.03.06

【公布機関】国家税務総局  国税函[2008]219号

国家税务总局关于服务贸易对外支付税收征管有关问题的通知

サービス貿易対外支払租税徴収管理に関係する問題に関する国家税務総局の通知(廃止)

天津、上海、江苏、福建、湖南、四川省(市)国家税务局、地方税务局:
  根据《国家外汇管理局 国家税务总局关于试行服务贸易对外支付税务备案有关问题的通知》(汇发[2008]8号)的要求,进一步完善国际税收征管制度,现就上海、天津、江苏、四川、福建、湖南试行服务贸易对外支付税收征管有关问题通知如下:

この通知は、2009年1月1日に既に廃止されている。

天津、上海、江蘇、福建、湖南及び四川省(市)の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  「サービス貿易対外支払いに係る税務届出の試行に関係する問題に関する国家外国為替管理局及び国家税務総局の通知」(匯発[2008]8号)の要求に基づき、国際租税徴収管理制度をより一層完全化し、ここに、上海、天津、江蘇、四川、福建及び湖南がサービス貿易対外支払租税徴収管理を試行することに関係する問題について次のように通知する。

第1条  关于适用对象
  (一)境内机构
  境内机构在外汇指定银行办理服务贸易5万美元以上(含5万美元)的对外支付(以下简称"服务贸易对外支付")时,需要办理税务备案。
  个人对外支付仍按现行规定办...

第1条  適用対象について
  (1) 境内機構
  境内機構が外国為替指定銀行においてサービス貿易に係る5万米ドル以上(5万米ドルを含む。)の対外支払い(以下「サービス貿易対外支払い」という。)を手続する...

附件:
  1.境内机构服务贸易对外支付税务备案表
  2.备案须知

附属書:
  1.境内機構サービス貿易対外支払税務届出表
  2.届出心得

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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