【公布日】2008.08.29
【施行日】2008.08.29
【公布機関】国家外貨管理局 匯綜発[2008]142号
外商投資企業の外貨資本金支払い・外貨決済管理の完全化に関係する業務操作の問題に関する国家外貨管理局綜合司の通知(廃止)
この通知は、匯発[2015]19号(2015年3月30日発布、同年6月1日施行)により廃止されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、厦門及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
「外貨管理条例」及び関連規定に基づき、外商投資企業の外貨管理を改善し、外商投資企業による外貨資本金(以下「資本金」という。)の出資検査及び支払い・外貨決済等の業務の取扱いを便利にし、かつ、外貨指定銀行(以下「銀行」という。)及び会計士事務所の関連する業務操作を規範化するため、ここに、国家外貨管理局の直接投資外貨業務情報システム(以下「投資システム」という。)の運行後、外商投資企業の資本金支払い・外貨決済管理に関係する業務操作事項について、次のとおり通知する。
第1条 外商投資企業は、銀行に対し資本金の外貨決済を申請する場合には、事前に会計士事務所による資本金出資検査を経なければならない。会計士事務所は、国家外貨管理局及びその分支機構(以下「外貨局」という。)に対し...
付属書
1.外商投資企業資本金外貨決済支払命令レター(省略)
2.前回の資本金外貨決済により取得した人民幣資金の使用状況明細リスト(省略)
3.資産換価専用外貨口座資金支払命令レター(省略)
4.前回の資産換価専用外貨口座資金の外貨決済により取得した人民幣資金の使用状況明細リスト
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