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【公布日】2008.07.08

【公布機関】国家発展及び改革委員会  発改外資[2008]1773号

日本語訳文

外国投資家投資プロジェクト管理をより一層強化し、及び規範化することに関する国家発展改革委員会の通知

各省、自治区、直轄市及び計画単列市、副省級省都都市並びに新疆生産建設兵団の発展改革委員会及び経済貿易委員会(経済委員会)に通知する。
  2004年の我が国の投資体制改革以来、外国投資家投資プロジェクトに審査・承認制度を執行したことは、投資環境をより一層完全化し、外資利用の質を高め、及びマクロ調整コントロールを強化することについて積極的な作用を発揮した。しかし、一部の地方には、国の関係規定を厳格に執行せず、外国投資家投資プロジェクトについて管理が不適当であるという問題がなお存在している。一部の外国投資家投資プロジェクトは審査・承認を経ずに既に着工・建設され、一部では審査・承認内容に厳格に従わずに建設され、一部の投資家は国際資本市場の変動又は我が国の為替レート政策調整の機会に乗じ、虚偽の合資、総投資の虚偽報告又はペーパーカンパニーの設立等の方式を講じ、外国投資家の直接投資の名目をもって資金を移転し、かつ、資本金の外国為替決済を他用に流用し、不正な利益の取得を謀り、我が国の経済の健全な発展及び国際収支バランスに対し潜在的なリスクをもたらしている。外国投資家投資プロジェクト管理をより一層規範化し、外国為替資金の異常流入を防止するため、「投資体制改革に関する国務院の決定」(国発[2004]20号)及び「国家発展改革委員会の外国投資家投資プロジェクト審査・承認暫定施行管理弁法」(委第22号令)並びにその他の関連法律法規規則の関係規定に基づき、ここに、関係事項を次のように通知する。

第1条  外国投資家投資プロジェクト審査・承認制を厳格に執行する。各級の発展・改革部門は、経済安全の維持・保護、資源の合理的な開発・利用、生態環境の保護、重大配置の優良化、公共利益の保障、独占の出現の防止、投資...

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