【公布日】2001.05.24
【施行日】2001.05.31
【公布機関】最高人民法院 法釈[2001]18号
沿海及び内陸河川貨物運送賠償請求権時効期間をどのように確定するのかという問題に関する最高人民法院の回答
浙江省高級人民法院に回答する。
貴院浙高法[2000]267号「沿海及び内陸河川貨物運送賠償請求権訴訟時効期間をどのように計算するのかということに関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。
「海商法」第257条第1項所定の精神に基づき、裁判実践と結合し、荷送人若しくは荷受人が沿海及び内陸河川貨物運送契約につき運送人に対し賠償を要求する請求権又は運送人が沿海及び内陸河川貨物運送につき荷送人若しくは荷受人に対し賠償を要求する請求権については、時効期間は、これを1年とし、運送人が貨物を引き渡し、又は引き渡すべき日から起算する。
ここに、回答する。
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