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【公布日】2001.05.24

【施行日】2001.05.31

【公布機関】最高人民法院  法釈[2001]18号

最高人民法院关于如何确定沿海、内河货物运输赔偿请求权时效期间问题的批复

沿海及び内陸河川貨物運送賠償請求権時効期間をどのように確定するのかという問題に関する最高人民法院の回答

浙江省高级人民法院:

  你院浙高法[2000]267号《关于沿海、内河货物运输赔偿请求权诉讼时效期间如何计算的请示》收悉。经研究,答复如下:

  根据《中华人民共和国海商法》第二百五十七条第一款规定的精神,结合审判实践,托运人、收货人就沿海、内河货物运输合同向承运人要求赔偿的请求权,或者承运人就沿海、内河货物运输向托运人、收货人要求赔偿的请求权,时效期间为一年,自承运人交付或者应当交付货物之日起计算。

  此复

浙江省高級人民法院に回答する。

  貴院浙高法[2000]267号「沿海及び内陸河川貨物運送賠償請求権訴訟時効期間をどのように計算するのかということに関する回答申請」は、これを受領した。検討を経て、次のように回答する。

  「海商法」第257条第1項所定の精神に基づき、裁判実践と結合し、荷送人若しくは荷受人が沿海及び内陸河川貨物運送契約につき運送人に対し賠償を要求する請求権又は運送人が沿海及び内陸河川貨物運送につき荷送人若しくは荷受人に対し賠償を要求する請求権については、時効期間は、これを1年とし、運送人が貨物を引き渡し、又は引き渡すべき日から起算する。

ここに、回答する。

翻訳:弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所
中国語原文

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